ふるさと納税

曇り金曜日なので、いつもの喫茶店でモーニング。 最近、毎日家を8時45分くらいに出ているのだけど、金曜日の喫茶店は会社と逆方向なので、8時25分には家を出たい。 が、なかなかその時間に出ることができずに、喫茶店に30分くらいしか居られない、ということも多いので、今日はなんとか8時20分に出られるように、三女を早く起こして、早くご飯食べさせて、なんとか出ることができた。
モーニング

お昼ごはんはジョイフルへ。 最初「古みち」に行ったのだけど、ランチタイムが14時までで、13時58分くらいに店に入ったのだが、もう材料が無くてランチができなくて、食べ物だとサンドイッチしかないと…… うどんって気分でもないので、ジョイフルに来てしまった。 ランチでジョイフルに来るの初めてかもしれない。
お昼ごはん

先日の話だけど、2017年分のふるさと納税をした。 自治体は「香川県三木町」「岡山県笠岡市」。 金額は、昨年の倍にした。 昨年は「香川県三木町」「山形県寒河江市」に50%ずつ入れたのだけど、今回は「香川県三木町」が昨年と同額、「岡山県笠岡市」が三木町の3倍。 昨年の収入とふるさと納税できる金額を計算したら、余裕で倍はいけそうだったので、今年は昨年より収入が増えているし。
ただ、住民税の前払いみたいなものなので、クレジットカードで支払ってるので、1月のカード請求金額がやばいな……
確定申告をするので、「ワンストップ特例制度」は利用しないでいいのだけど、誤って2件とも申し込んでしまった。 それぞれの自治体から納税証明書と申請書が届いて、ワンストップ特例制度を利用するのなら、申請書にマイナンバーの写しや身分証明書の写しを返送しなくてはならない。 期限も決まっていて来年1月上旬だったと思う。 ワンストップ特例制度をを利用すれば、自治体がふるさと納税金額を計算してくれて、確定申告せずに翌年住民税に反映してくれる。 ふるさと納税が始まった当初はこの制度がなく、ふるさと納税をした人は確定申告をしないと恩恵を受けられない、という仕組みだった。 が、この制度ができて確定申告不要になって、普通の人に広く利用されるようになった。
だが、確定申告するのなら「納税証明書」だけでいいので、確定申告時に記載するのと添付書類に混ぜるだけ。 本当は年末ではなく、もっと早い時期にやりたいのだけど、何しろ前払いなので、1月に昨年分を払って、5月に今年分を払うとかだったら死ねるので、なかなか前倒しができない。